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<<   作成日時 : 2008/10/29 00:16   >>

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24日金曜日今月も教育委員会を傍聴しました。委員長、間宮久子さんの開会挨拶、豊島教育長からこのひと月の動きが周知されます。研究指定校発表会があって好評だった事やスポーツフェステイバル、交通事故もあったこと、図書館祭りがあったこと、水街道で音楽発表会があること、給食に汚洗米が使われた事はないが尚調べている事、保護者にはその都度(情報を)流している事、学力テストについては非公開とすること等の報告がありました。
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  正面に豊島教育長と間宮委員長   右手に冨田委員、高橋委員、中島委員
  左手に次長、課長、・・・・・・・・・。(傍聴席は委員長の正面です、今は老人のみ)



1時50分、議案第26号「要保護の認定について」の審議に入ります。
事務方トップの教育次長、秋田さんから、「個人情報が入っていますので取り扱いについて委員長から諮って頂くようお願いします」という言葉があり、
間宮「個人情報の保護による進行について意見を求めます」
委員のお一人「今、個人情報が大事な時代ですから秘密会が望ましいと思います」と発言があり
「他にありませんか?・・・・では、個人情報が含まれていますので只今から秘密会とします。傍聴人は退席をお願いします」という事になり室外へ出ました。

10分ほどで再び入室を許され、以後の議事、報告19号を聞くことができました。報告は後援依頼が7件あって、「県南スポーツ少年団のヘルシーボール大会」、「NPO法人次世代教育センターの焼き物を楽しもう」、「里山・山寺原体験合宿」、「引きこもりと現状と対応、みんなで考えよう」、「イモリと自然の再生を考えようなど」全て承諾したという事です。 2時12分  他に質疑、意見は? という問いかけに委員の高橋さんが「取手のNPO法人、次世代教育センターは凄い活動だ」と感想があり、教育長から「中心になって活動している宮本さんは幼稚園の園長だった方でボランテイアや応援者も多い」とお話がありました。間宮さんから「以上は報告として承りました、議事については終了します」とあってあとは和やかなお話になりました。

11月1〜2日にはつくばみらい市文化祭、間宮さんが「2日目きらくやまの舞台では私も踊ります」、と披露しました。市の文化講座から卒業した人もクラブを作って続けていて展示もしている、講座をきっかけに人間関係も広がり好ましいと、お話が続きました。散会は2時48分。       老人は退席中の審議について要保護の人数と結果についてお尋ねしてみましたが結果については公開しない、人数は2人という事でした。



さて傍聴についてです。会議の公開とは一体何でしょうか?教育委員会会議規則には次の項目があり、又傍聴人規則というものもあります。

          ○つくばみらい市教育委員会規則
(会議の公開)  第15条 会議は,公開とする。ただし,その議決により秘密会とすることができる


   ○つくばみらい市教育委員会会議傍聴人規則 平成18年3月27日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,つくばみらい市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は,自己の住所氏名等を会議傍聴人受付票(別記様式)に記入し,係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴を許さない。
(1) 酒に酔っていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 私語,談話又は拍手等をしないこと。
(3) 議事に批評を加え,又は賛否を表明しないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 帽子をかぶらないこと。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 委員長は,前項各号の事項を守らない者があるときは,これを制止し,これに従わない場合は,退場を命ずることができる。
(退場の命令等)
第6条 傍聴人は,委員長が傍聴を禁じたとき,又は退場を命ぜられたときは,直ちに退場しなければならない。
第7条 傍聴人は,この規則に規定するほか,委員長の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は,平成18年3月27日から施行する。


この傍聴規則は傍聴を禁止する為だけの規則に思えます。

係員の指示に従い、席を離れず私語談話拍手批評賛否表明をせず飲食喫煙妨害となるような器物等を携帯せず、帽子を被らず妨害となるような挙動をしてはならず、尚且つ委員長は傍聴を制限することができ、 その他傍聴を不適当と認めることができ、 退場を命ずることができます。


市議会の傍聴規則は次のようになっています。銃器、ラッパ太鼓その他楽器というのが凄いですがこんな文面を後生大事に掲げている神経はどうなんでしょうか?   録音機、写真機、映写機の類というのもカメラ付き携帯電話の時代にそぐわない文言です。

○つくばみらい市議会傍聴規則

(傍聴席に入ることのできない者)
第7条 次に該当するものは,傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器,棒,つえその他人に危害を加え,又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) はり紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼり,垂れ幕,かさの類を携帯している者
(3) 鉢巻,腕章,たすき,リボン,ゼッケン,ヘルメットの類を着用し,又は携帯している者
(4) ラジオ,拡声器,無線機,マイク,録音機,写真機,映写機の類を携帯している者。ただし,第9条ただし書の規定により,撮影し,又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(5) 笛,ラッパ,太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄,木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 議長は,必要と認めたときは,傍聴人に対し,係員をして,前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。



議長!委員長!お尋ねします!   呼吸はしてよろしいのでしょうか?・・・

        呼吸は禁止です!退場を命じます! 



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