常総広域を提訴・キルン式建設中止を

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更新事業の差し止めを求めて提訴しました。




水戸地方裁判所民事部御中
請 求 の 趣 旨

1、被告は、常総広域市町村圏事務組合第三次ごみ焼却炉更新事業を中止し、これに関して、公金を支出し、契約を締結もしくは履行し、債務その他の義務を負担し、又は起債手続を行ってはならない。
2.第三次ごみ焼却炉更新事業に関して、前項の各行為がなされた場合の当該各行為に起因する支出相当額につき、当該意思決定した職員が連帯して、組合に弁償するよう命令せよ。
3.被告は、2008年度予算の環境工学コンサルタント事業費820万5195円に関して、当該意思決定した職員が連帯して、費消した関係経費を事務組合に返還するよ命令せよ。
4、 訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決を求める。

請 求 の 原 因
第1 当事者
1. 原告は、肩書地に居住する住民である。
2. 被告は、常総広域市町村圏事務組合管理者・会田真一(以下、「被告」という)である。
3. 原告が被告に対して、損害賠償請求するよう求める相手方は、(株)環境工学コンサルタントであり、工事差し止めを求める相手は(株)タクマである。
4. 相手方の一部は、本件支出に権限を有して関与した常総広域市町村圏事務組合職員らである。

第2 住民監査請求前置と本件提訴
原告は、2009年3月25日、常総広域市町村圏事務組合に住民監査請求したが(甲第1号証)、監査委員は同5月22日付けで却下する決定をし、同5月26日結果通知(甲第2号証)してきた。その要点は、次のとおりである。
(1) 今回の監査請求については、(株)環境工学コンサルタントとの平成17年の実施計画策定業務、平成18年の参考見積図書比較分析業務、平成19年の入札関連支援業務、各契約について期間の徒過を理由に監査対象から除外した。監査対象とした施工監理委託業務については組合の契約は適正であった。
(2) タクマの札幌市での指名停止は本事業契約とは関係ない。環境工学の倒産は予見出来なかった、と言うものである。

原告は上記監査結果には納得できないので、本件提訴に及ぶ。

第3 常総広域市町村圏事務組合第三次ごみ処理施設更新事業の概要

1、常総広域市町村圏事務組合第三次ごみ処理施設更新事業は平成13年から始まったがその出発点からして錯誤又は虚偽の上に組み立てられていた。平成13年の組合広報紙「じょうそう」20号には『常総環境センター更新のタイムリミット迫る‼』の見出しが躍り、「機械設備の摩耗、腐食、劣化は年々進む一方で、設備の制御システムなどの部品の製造中止が多くなり、部品の供給・補充も製造中止後7年間という事で補修も困難となってきてい」ると書かれてる。(甲3号証)が、これは厚生省の指針を意図的に曲解したもので、指針では厚生省の補助金を受けた成果物は7年間は処分してはならないというものであり、耐用年数と詐欺的に置き換えて処理施設新設の必要性を強引に理由づけたものである。現行焼却炉は平成2年に付帯施設と共に85億円をかけて新設されたものである。そもそも85億もかけて作った焼却施設が10年ほどで劣化し建て替えが必要になるのであれば日本中で年柄年中焼却炉を建設し続けなければなるまい。組合管理者は、この時から現在に至るまで、現行焼却炉の基幹改良による延命化策採用を除外し、改修費用の試算を徴さず、ただただ老朽化、劣化という虚偽を流付し続けて新設を正当化して来た。
2、その後も近隣住民への健康調査、環境アセスメントなど必要な手続きを取ってはきたもののガス化溶融炉による新設という方針は見直すことなくひたすら国の循環型社会形成交付金、の受給を当てにして既成事実を積み上げてきた。この間、他の自治体ではほとんどで採用されている機種選定委員会の設置の提言があったにも関わらずこれを無視し焼却からガス化溶融への高度化を脱焼却と誤魔化し、如何にも焼却残渣が残らず溶融によって全部解決するかのような誤報を流し続けてきた。

3、組合は更新事業実施計画の入札を平成17年4月4日に実施した。(株)環境工学コンサルタントが予定価格3200万円に対し780万円で落札し、同日直ちに契約締結に至ったが、同日午前に入改札したにも関わらずその日に契約という手回しの良さで、事前の談合によって全て筋書きができていた疑いがある。  この金額は環境省が出していた、低価格入札調査基準を大幅に下回る24%という低率であったにも関わらず組合は一切の調査を行う事無く看過した。焼却施設、屎尿処理施設等の建設には、一連のコンサル契約のうち最大のものを獲得するために当初採算を度外視して低価格獲得を敢行しやすいと環境省指針にある。

4、環境省から出ている「廃棄物処理施設建設工事等入札・契約の手引き」及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」について監査委員は「手引き」及び「指針」に沿っていない項目があったとしてもそれをもって不当な契約であるとはいえないと開き直っているが、「競争性を高めるためにどのような改善方法や工夫があるのかに留意すべき助言」に沿っていない項目があっても不当ではないなら指針、手引きの無視ではないか。



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水戸地裁6・22


5、地方自治法施行令第167条の2第1項で随意契約は団体の規則で定める範囲を超えないものとするとあり、常総広域市町村圏事務組合財務規則は同条の規定を掲げながら、第105条において随意契約の金額を(1)工事又は製造の請負を130万円としている。組合は平成18年4月環境工学コンサルタントと参考見積図書比較分析業務を280万の随意契約で結んだが、この随意契約は財務規則に規定された金額を超えており違法である。契約が違法である証拠にこの随意契約の見積書取書には日付けが記入されていない。金額も契約条件もどうでもよくて既定路線を追認しただけの無責任なものである。管理者の意中のメーカーを選択するためには見積図書の比較分析業務は是非とも、この環境工学でなければならない、のであるから規則を犯してでも随意契約で選択したかった訳である。

6、3件目の入札関連業務は指名10社中2社が辞退、応札8社中7社は予定価格100万円を上回って失格となり、環境工学コンサルタント1社のみが予定価格100万円を下回る987,800の応札で有効となって落札し、予定価格の漏洩と談合疑惑を強く印象付けた。この入札は予定価格を約10倍も上回る995万円の札もあるなど入札の態をなしていない。世間一般には談合が成立して自社は除外されている事を関係者に暗黙に周知するため故意に不当な金額での応札を挙行することがあると言われており、組合とコンサルとの癒着に対する抗議、冷笑、軽蔑、不信の意味合いが窺える事例である。落札しなかった業者の入札行動から談合を推定すると、入札に参加するが落札しない業者の入札価格はデタラメである、という定理がある。談合において、チャンピオンの場合は、自社が落札するから、応札する場合はキチント社内で積算しその上で、上司の決裁も仰ぎ入札に参加する。普通は予定価格を読み、予定価格の以内で、それに近い金額で応札する。ところがチャンピオンでない場合=サクラの場合は、落札する意思がないから、社内で積算もしない。積算しても形だけ。何故なら、入札価格は自社が決めないし積算しても意味がないからである。サクラの場合の入札価格の決定は、チャンピオンの指示によるか、談合組織の一定のルールによって決めるからである。

その結果、応札率がデタラメ即ち予定価格をオーバーした価格で入札する結果に、特徴的に現れる。最初から落札する意思がないことの証明。落札する意思がないのはサクラ=談合の特徴。
公正な競争によらない契約とその執行が無効である事は自明である。

7、形式だけ指名入札を繰り返しても、競争性は発揮されず、一担癒着した発注側と受注コンサルとの継続的茶番は4件目の施工監理委託に至って頂点に達した。平成18年夏から贈賄による社員逮捕の為各市各県から指名停止処分を受けていた環境工学は、山形県土木部からは19年8月3日まで1年間の指名停止を打たれ業界の名誉を汚したとしてつまはじきになっていた。いや正確には巧妙陰険に談合汚職を繰り返していた業界の実態を失敗によって表沙汰にしたドジ間抜けとして嘲笑されていた。にも拘らず刑務所からの出所を待ちわびるかのように19年8月29日組合は又も環境工学を指名業者として暖かく迎え入れてリングに上げ、尚且つ予定価格の50%を切る低価格にも拘らず入札の勝者、落札者としてその右手を高く掲げ観衆に誇示したのである。  この入札も又、8社中3社は辞退、3社は予定価格を上回り、2社のみが50%以下の僅差で競るという疑惑のものとなった。

8、管理者及び職員の責務
 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を代表する者であり(法第147条)、当該地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務その他公共団体の事務を自らの判断と責任において誠実に管理し及び執行する義務を負い(法第138条の2)、予算の執行、地方税の賦課徴収、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収、財産の取得、管理及び処分等の広範な財務会計上の行為を行う権限を有し(法第149条)、予算を調整し議会に提出する権能がある(法第211条1項)。長は、当該地方公共団体から委任を受けた者として、当該地方公共団体の事務を管理し執行する義務を負っている(法148条、149条)。また、長は、補助機関たる職員に対して一般的な指揮監督権を有し(法第154条)、会計事務を監督する義務を負う(法149条5号)。本件事業は財務規則に違反した随意契約など組合と(株)環境工学コンサルタントとの癒着を継続して機種選定、施工会社選定が行われたものであり談合による機種決定とその結果の(株)タクマとの契約は違法である。
  本件請求
1. 差し止め請求 (請求の趣旨-1) 
よって、原告は、地方自治法第242条の2第1項1号に基づき、本件常総広域市町村圏事務組合第三次ごみ処理施設更新事業の差し止めを請求するものである。
2既執行額の返還請求 (請求の趣旨-3)
2008年度予算の、施工監理委託、820万5195円の支払いは、契約事業が完了してから支払うという契約に反しているので違法である。原告は、地方自治法第242条の2第1項4号に基づき、管理者市長が、権限をもって当該行為の意思決定をした職員に、組合の損害を補填するよう命令することを求めるものである。
     以 上

訂正・   誤、守谷市野木﨑2552番地→正、2522番地
       誤、常総広域市町村圏事務組合→正、常総地方広域市町村圏事務組合
誤、老朽化、劣化という虚偽を流付→正、虚偽を流布


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